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道路(建築基準法上の道路)

本日は道路について簡単にご説明したいと思います。

道路!? 皆さんが普段使われている道路ですが、様々な法律によって定義されています。 不動産売買や建物建築の際にとても重要な事柄の一つになります。

建築基準法第42条 という法律があり、この規定当てはまらない道路は、簡単にいうと道路ではありません。

なぜ、道路がとても重要な事かというと

【建物を建築する際の大原則は4m以上の公道に2m以上接道している事!!】

このルールに当てはまらない場合は、原則建物を建築する事が出来ません。

実際に道路の様な形になっていても上記の法律に当てはまらない道は通路であり、

道路ではありません。

法律上の道路かどうかは原則都道府県の判断になります。

少しややこしい話ですが、よく登記簿謄本に【地目:公衆用道路】と記載があるものがありますが、登記上道路でも、上記の建築基準法の道路である事とは全く別の問題です。

ちなみに私道でも上記の基準の法律にのっとっていれば建物の建築はできます。

また4m未満の道路でも、セットバックという言葉をお聞きになられた方も多いとは思いますが、建物建築の際、前の道路が4mより狭い場合は、その道路の中心から2m下がってください。というルールもあります。(昔からある道路に限りますが・・・)

よくテラスハウス(連棟)、と書かれている物件がありますが、大半はこの道路に問題がある為、仕方がなくお隣の家と家の壁がくっついているのです。

3戸1、4戸1など実際は3軒の家だけど1棟の建物として許可を受けているなど・・・

テラスハウスは道路以外の理由もあるので、すべてではありませんが・・・

長くなりましたが、道路が大切な理由は大きく2つ

1つ目は建物の建築が出来ない又は今建っている場合は建替が出来ない

2つ目は銀行の住宅ローンが原則利用できない(昔はいけましたが・・・)

よって道路の状況によって物件の価値は大きく変化します。ご注意を!!

 

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※あくまでも、一般のお客様に分かりやすく解説しているものなので、状況等により上記内容以外の場合もあります。あくまでも凡例ですので細かい事は省略しています。