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市街化区域と市街化調整区域

最近、お客様からの相談が多い【市街化区域】と【市街化調整区域】について、簡単に説明したいと思います。細かく説明すると混乱すると思いますので、かなり大雑把に説明したいと思います。

ではまず、市街化区域市街化調整区域に違いは??

市街化区域は建物を建てる事が出来ます!!

市街化調整区域は建物の建築はできません!!

ここでいう建物は家(居宅)倉庫・ハイツ・ビル・店舗などなど...

市街化区域はその中で12種類の用途地区に分かれていてその用途地域によって建ててもよい建物の種類や建物の高さなどが決められています。(家しかダメな地域や工場しかダメな地域など・・・)

 

問題は市街化調整区域です。

原則、建物は建てれません。 よくお客様から「うちは宅地又は雑種地やから大丈夫でしょ?」と言われますが、くどいですが建物は建てれません!!

 

でも実際は家など建ってるけど・・・?

はい、原則なので例外ももちろんあります。

大きく分けると建てれる方法は3つ

1つ目、農家住宅、農業用倉庫 

これは農家の人が農業するのに必要とされる場合に許可されます

2つ目、昭和43年以前(法以前)からある建物の建替

法律ができる前から建っていた建物を建て替えする場合に許可されます。

現在更地になっているとダメです!!

3つ目は、開発行為によるもの 特区のエリアと言われる部分です。

よく「34条11項による開発」などと言われます。

 

細かい事は状況などにより、上記以外の方法もありますが、基本的にはこれ以外は建物は建てれません

長くなりましたので詳細は次の機会に!!

 

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