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固定資産の清算

本日は固定資産税の清算(精算)についてお話したいと思います。

固定資産税とは土地・建物などの不動産に対して市町村が評価額等により算出した一定金額を税金として納める税金の事です。

固定資産税は原則1月1日現在の所有者に対して課税されます。

固定資産税の起算日(始まりの日)は4月1日です。(東日本は1月1日が多いようです)

不動産売買の際にこの固定資産税の精算が必要になります。

原則は引き渡しの前日までが売主の負担、引き渡し日以降は買主の負担という形になります。市町村は年度の途中で名義が変わっても1月1日現在の所有者に請求しますので、当事者同士で清算しなくてはなりません。4月1日から引き渡しの前日までが売主負担、引き渡し日から3月31日までが買主負担、買主が売主に対して自らの負担分を売主に渡し、売主がその一年分を精算する事になります。 通常は特に難しいこともないと思います。 

但し、1月~3月に取引をする方は少し注意が必要になります。 1月1日現在の所有者に固定資産税の請求が行きますので、1月~3月に引渡しをうけた買主は翌年の固定資産税は売主の所に請求が行きます。

注意が必要なのは、翌年の固定資産税の金額は4月1日にならないと分からないという点です。市町村は原則1月1日現在の状況を判断して4月1日に評価を出します。

(例えば中古住宅の建物が12月中に解体されていれば1月1日現在建物がないと判断し、1月1日現在に建物がある場合は、その一年間建物があると判断します。 年度中に解体しても課税金額は変更してもらえません)

物件や不動産会社にもよりますが、1月~3月までに取引される場合、前年の固定資産税を代用して、日割り計算されることが多いです。 但し物件が大きく変更されており大幅に金額が変わる可能性のある物件などは、4月以降に再度清算する場合もあります。又新築の建売住宅の場合などは、概算を先に支払い、後日清算する事もあります。 

これまでお話した事は慣例的な要素が多い部分ですので、必ず売買契約時に確認をされることをお勧めします。通常売買契約の際に必ず、上記の説明はあります。後のトラブルにならない為にも必ず確認されるようにお気を付けください。

※清算と精算は厳密にいうと意味が異なります。お金の決着が清算・計算をすることが精算となります。 どちらを使っても間違いにはなりませんが、小話の一つにどうぞ!!

 

 

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